EVERYTHING ABOUT 相続に強い 弁護士 東京

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『別表第一・第二対応 家事事件の全容と申立書等記載例集』(東弁協叢書) 編著/坂野 征四郎・冨永 忠祐

なるべく争いが起こらないような備えを考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、必要となる準備を全面的にサポートします。

故人の相続財産について、家族内で話し合っていたがまとまらない遺言書が見つかったが、その内容に納得できない。遺留分を確保したい故人の所有していた不動産をどう... 続きを読む 最寄駅

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遺産相続問題を解決する際には、遺産相続問題に強い弁護士を選ぶことが重要です。

②税理士事務所様・司法書士事務所様と連携し、相続問題のフルサポートを実現

また、相続税の申告書を提出することで利用できる相続税の特例があるため、相続税が発生しなくなるケースもあります。

遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。東京都にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。

ご相談の内容に応じて、弁護士が最もふさわしい遺言の方式をご用意します。遺言内容も遺言者のニーズに応じて多様化しています。遺言によって、特別受益や寄与分を巡るトラブルも解消することが可能です。遺留分対策もあります。相続税の問題も絡みます。一緒に一番良い解決策を見付けましょう。 最も注意が必要な点として、遺言は厳格な要式行為のため、個人で作成すると無効となる場合があります。また、内容は、各人の置かれている家庭の状況によって様々です。1人で悩んでも解決しません。まずはご相談ください。 遺言作成の必要が高いのは、どのような場合ですか?

相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

相続を巡ってトラブルになるかどうかは、財産の量には比例しませんが、心配な方は早めの準備をお勧めします。財産を残す被相続人、遺産を受け継ぐ相続人、双方の立場で備えておくと、より安心感は高まります。

東京都で相続問題を弁護士に相談するには~東京都の弁護士会と法テラス~

文面からも混乱した状況が伝わってくる事案です。当事者が多い上、不動産が絡んでくると混乱に拍車がかかります。特に深刻な対立が生じていなくとも、弁護士を立てて早めに状況を整理することが重要だと気付かされる事例です。

大丈夫です。相続の専門スタッフがお客様のお話を丁寧に伺いながら、ご状況を整理するところからお手伝いいたします。まずはお気軽にご連絡ください。 家の近くの専門家を紹介してくれますか?

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